2013年04月08日

やりきれない気持ち

今日の生活相談

生活保護を受給中のお父さんが、
アパートで孤独死の状態で発見されました。

亡くなったお父さんの娘さんは、
葬儀屋さんにお願いをして、
なるべくお金の掛からない葬儀をしてもらいました。
ごく身近な人々だけで最後のお別れをしたそうです。

しかしそれでも、
葬儀屋さんに費用を支払うことができずに、
渡久地おさむ県議に相談にのってもらい、
市議のわたしへと連絡が来ました。

今朝、その娘さんと一緒に保護課窓口に行きました。

年度初めの市役所はとても混んでいました。
「誰が亡くなったんですか?」
担当の職員さんがイスに座りかけながら聞いてきた。

娘さんの相談に対して、
職員さんは例規集を引っ張って、
制度の説明をしてくれました。

専門的な話のため、
わたしが間に入って確認をしました。
なんとか葬儀代は生活保護から扶助できそうです。

(葬祭扶助があることを知らない、
知らされていない受給者が多いのも現実です)

安心したのも束の間、職員さんは説明を続けます。
お父さんの診断書には死亡日が「3月31日頃」となっているため、
4月分の生活保護費は全額返還してくださいと説明しました。

わたしは込み上げてくるものを抑えながら反論しました。

お父さんが孤独死状態で発見されたのは4月に入ってからである。
家賃は当然4月分も発生している。
御遺骨をお墓に納めたくても、生活が困窮していてお墓もない。
市の霊園が引き取ってくれることになるけれど、
手続きが済むまで御遺骨はアパートに置いておくしかない。
それでも那覇市は保護費の全額返済を求めるのか。
生活保護法の理念からも最後の家賃代は扶助できるのではないか。
この人はお父さんが亡くなって、
まだやっと初七日を終えたばかりだ。
どうか彼女の立場にたって検討してくれないか。

職員さんは例規集を閉じて、
保護課の会議にかけてくれることを約束してくれました。

那覇市のケースワーカーは
法律で示す水準よりも圧倒的に不足しています。
そのなかで職員さんも一生懸命働いています。

だけど。
もっと生活保護受給者の立場に立つべきではないだろうか。
なぜ、遺族に対してお悔やみひとつを
声掛けることができないのか。

最後のセーフティーネットの制度だからこそ、
例規集に頼るのではなく、
日本国憲法第25条「生存権」の理念にたった
仕事をすべきではないだろうか。

わたしはこの職員さんを責めているわけではない。
弱い者がさらに弱い者を叩く。
この国のカタチに憤っているだけだ。


やりきれない気持ち


                    「トレイン・トレイン」を口ずさむ夕暮れ


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Posted by 比嘉みずき at 23:51 │生活相談