2009年07月16日

多重債務ついて⑥

昨日説明をした借金整理の4つの方法のうち、
今日は「特定調停」を紹介したいと思います。

「特定調停」とは、
相談者と貸金業者が借金の返済方法について話し合い、
解決策を見いだしていく方法です。

裁判官と調停委員(裁判所から法律等の専門家として指定された委員)が、
相談者と、関係する全ての貸金業者双方の言い分を聞いて、
双方の主張を調整します。

調停委員は裁判所が指定する方ですので、
公正な立場から調整を行ってくれます。

そのため、相談者は弁護士や司法書士などの
法律専門家の手を借りなくても債務整理を行うことができます。

(特定調停を進めて行くには色々と手続が必要となりますので、法律専
門家に手続を依頼することももちろんできます。)

法律専門家に依頼する費用が用意できない
といった相談者には便利な制度です。

この調停委員会での話し合いにおいては、
相談者の抱える借金について利息制限法への引き直しも行われますので、
借金の額が減額することが期待できます。
後は、返済方法について合意した内容に沿って、
相談者は借金を返済していくことになります。

わたしも実際に相談者の方と、
弁護士も司法書士も通さずに二人だけで、
「特定調停」の手続きを行ったことがあります。

多少、手続きは係りますが、
裁判所の方の協力を得て、なんとか解決につなげることができました。

その方は、苦労して自力で解決することによって、
「二度と借金には手を出さない」と決意してくれました。また、
「こんな解決方法があるのであれば、同じように悩んでいる人がいたら、自分も力になりたい」
と言ってくれたことが印象的でした。

いろんな生活相談を受けますが、
その原因を辿っていくと、多重債務に悩んでいることが少なくありません。
テレビや新聞で流れる悲惨なニュースにも、
「犯人は多額の借金を抱えていた」とよく聞きます。

「借金問題は必ず解決できます」
ひとりで悩まないで、是非ご相談ください。

*今回、参考にした金融庁の「多重債務者相談マニュアル」です。
http://www.fsa.go.jp/news/19/kinyu/20070717-1/02.pdf


多重債務ついて⑥

                          お気軽なのも問題です    



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Posted by 比嘉みずき at 18:42 │生活相談